TOP > Service : 特許出願・実用新案登録出願
{ Patent }

特許権・実用新案権

技術的アイデアは、特許権や実用新案権として保護することが可能です。

特許出願

Application

自社の新しい技術(アイデア)である発明は、特許権を取得することができます。
特許権を取得すると、

  1. 1他社の事業参入や模倣を防ぐことができる(独占的な実施)
  2. 2技術力や知財意識の高さに対する対外的なアピール(宣伝効果)
  3. 3他社とライセンス契約が可能(ライセンス料の収入)

というような様々な効果が得られます。

(1)や(2)の効果については、権利を取得する前の出願の段階でも十分に得られます。

特許出願を行って出願が公開されると、類似の技術を実施しようとしている競合他社は、その特許出願が将来的に特許になることを想定して、動向を監視することになります。特許出願をするだけで、他社への「けん制」になります

実は、特許出願のご相談と同じくらい、自社で実施をしている技術と同じような他社の特許出願や特許権が見つかってしまった…というご相談を受けることも多いです。

もちろん事案ごとに対応は異なりますが、最終的には設計変更を余儀なくされる場合も少なくありません。

特許出願をしてみたけれどその効果がよくわからない、という声も耳にしますが、このように目に見えないところで参入障壁として機能してくれていたりします。

弊所は、出願書類の作成前の打ち合わせを通じて発明の本質を把握し、(1)~(3)の効果が得られるように最善の提案をさせていただきます。

化学、材料、バイオ、食品、土木・建築、情報処理、ソフトウェア(AI)、アプリ、ゲーム、電気、機械など、幅広い技術分野に対応することが可能です。

出願までの流れ

Flow

01ご相談

新しい技術を思いついたら、まずはご相談ください。初回の相談は無料になりますので、お気軽にご連絡下さい。

出願をお急ぎの場合も対応可能です。

02打ち合わせ

発明の内容をヒアリングさせていただきます。

お打ち合わせの際には、発明のポイントが分かる資料や試作品などがありましたらご用意下さい。
初めてのお客様には、制度の概要、今後の手続きにかかる概算費用についても丁寧に説明いたします。

03先行技術調査

お客様の発明と類似する発明が過去に出願されていないかを調査します。

調査結果をご報告し、出願の可否と方針について提案させていただきます。

04出願書類の作成

調査結果を踏まえて正式に出願のご依頼をいただましたら、出願書類を作成します。

3週間程度で出願書類をお送りいたします。
お客様に出願書類を確認していただき修正を行います。

05出願

完成した出願書類を特許庁に提出いたします。

中間処理

Intermediate Processing
  • 多くの特許出願が特許庁から拒絶理由通知が届きます。

    拒絶理由通知に対して補正書・意見書を提出します。拒絶理由通知の内容を的確に判断して、最適な対応策をご提案いたします。

  • 幣所では、審査官との面接を積極的に活用しています。審査官との円滑なコミュニケーションにより、皆様の御希望に適う権利範囲の確保、早期権利化および費用の抑制につなげています。

中間処理

外国出願

Foreign Application
  • 米国、カナダ、欧州、中国、韓国、台湾、インド・東南アジア、オセアニア・中南米などに出願が可能です。
  • 現地の特許事務所とは35年以上に亘る信頼関係を築いており、円滑なコミュニケーションをとることができます。
  • 豊富な外国出願の実績、経験を生かし、国内出願から外国出願の権利化まで一貫したサポートをいたします。

海外での事業展開をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。

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